日常生活用具の給付等
障がい等のある方の在宅生活を支援するために、日常生活用具を給付または貸与する制度があります。給付または貸与は市町村が行っていますので、詳しいことは、お住まいの市町村の障害福祉担当課に問い合わせてみましょう。
※自己負担があります(市町村によって自己負担の割合は異なります。)。
対象者
重度の障がいがある方や障害者総合支援法で対象としている疾病(難病等)にかかっている方
日常生活用具
日常生活用具には、介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)といった種目があります。市町村によって給付または貸与する種目が異なりますので、お住まいの市町村へご確認ください。
参考ホームページ
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厚生労働省:日常生活用具給付等事業の概要
※参考ホームページに掲載の日常生活用具は、国が参考例として示しているものです。
小児慢性特定疾病児への日常生活用具の給付
小児慢性特定疾病児の在宅生活を支援するために、日常生活用具を給付する制度があります。給付は市町村が行っていますので、詳しいことは、お住まいの市町村の障害福祉担当課または母子保健担当課に問い合わせてみましょう。
※【日常生活用具の給付等】(上記に掲載の制度)で給付される用具がある場合は、そちらを優先してください。
※世帯所得に応じた自己負担があります。
対象者
小児慢性特定疾病医療費受給者証の交付を受けた、在宅で療養している児童等
日常生活用具
便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具(消化器系・尿路系)、人工鼻といった種目があります。
対象者の状態によって給付種目は異なります。下記の参考資料をご覧ください。
参考資料
補装具費の支給
在宅生活上における移動や動作等の活動能力を高めるために、装具・座位保持装置・車いすなどを購入または修理した場合に、補装具費を支給する制度です。支給は市町村が行っていますので、詳しいことは、お住まいの市町村の障害福祉担当課に問い合わせてみましょう。
※世帯所得に応じた自己負担があります。
対象者
身体障害者手帳をお持ちの方や障害者総合支援法で対象としている疾病(難病等)にかかっている方
補装具
義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行補助つえ、歩行器、座位保持装置、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具、義眼、眼鏡、盲人安全つえ、補聴器、重度障害者用意思伝達装置といった種目があります。