制度概要
障がい等のある方の日常生活を支援するために、日常生活用具を給付または貸与する制度があります。給付または貸与は市町村が行っていますので、詳しいことは、お住まいの市町村の障害福祉担当課に問い合わせてみましょう。
※自己負担があります(市町村によって自己負担の割合は異なります。)。
対象者
障がいがある方や障害者総合支援法で対象としている疾病(難病等)にかかっている方
日常生活用具
日常生活用具には、介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)といった種目があります。市町村によって給付または貸与する種目が異なりますので、お住まいの市町村へご確認ください。
申請窓口
参考ホームページ
- 厚生労働省:日常生活用具給付等事業の概要
※参考ホームページに掲載の日常生活用具は、国が参考例として示しているものです。