制度概要
ひとり親家庭の父または母、ひとり親家庭の父または母が扶養している児童、父母のいない児童に要する各種健康保険法における医療費を助成する制度です。事前に、市町村から受給者証(資格者証)の交付を受けるための登録が必要です。
受療した医療機関・薬局等へ受給者証(資格者証)を提示して、領収書や医療費の証明を受けた申請書を市町村へ提出すると、支払った医療費が後日払い戻されます。
※助成金の申請方法は市町村によって異なりますので、お住いの市町村にお問い合わせください。
自己負担額について
保険診療に係る自己負担額は受療した医療機関へ支払う必要がありますが、後日、登録された口座へ振り込まれます。
対象者
- ひとり親家庭の父または母
- ひとり親家庭の父または母が扶養している、もしくは父母のいない18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童等
※ 特別児童扶養手当2級相当以上の障害がある児童は、20歳に到達するまで対象となります。
※ なお、住民税非課税世帯の未就学児・小学生・中学生・高校生(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)については、自己負担額を医療機関等の窓口で支払う必要のない、子ども医療給付制度を利用できます。
申請に必要な書類
お住まいの市町村によって必要な書類が異なりますので、詳細は市町村の申請窓口にお問い合わせいただくか、下記の参考ホームページをご覧ください。
申請窓口
市町村の保健福祉担当課または子育て支援担当課
参考ホームページ
市町村(制度のご案内をしている市町村ホームページ)
- 鹿児島市
- 鹿屋市
- 枕崎市
- 阿久根市
- 出水市
- 指宿市
- 西之表市
- 垂水市
- 薩摩川内市
- 日置市
- 曽於市
- 霧島市
- いちき串木野市
- 南さつま市
- 志布志市
- 奄美市
- 南九州市
- 伊佐市
- 姶良市
- 三島村
- 十島村
- さつま町
- 長島町
- 湧水町
- 大崎町
- 錦江町
- 南大隅町
- 肝付町
- 中種子町
- 南種子町
- 屋久島町
- 大和村
- 瀬戸内町
- 龍郷町
- 喜界町
- 天城町
- 伊仙町
- 和泊町
- 知名町
- 与論町
ポイント
- 市町村によって所得制限が異なります。
- 児童扶養手当の申請も行いましょう。それぞれの申請に必要な書類が重複している場合は、一方を省略できることがあります。