児童扶養手当

制度概要

父または母がいない児童を養育している方に手当を支給する制度です。

支給額について

支給額は下記の参考ホームページ「鹿児島県:児童扶養手当について」でご確認ください。

※手当の支給は申請月の翌月分から始まり、1月(11~12月分)・3月(1~2月分)・5月(3~4月分)・7月(5~6月分)・9月(7~8月分)・11月(9~10月分)に登録された口座へ振り込まれます。

対象者

次の1~9のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、または父・母にかわってその児童を養育している方
※特別児童扶養手当2級相当以上の障害がある児童は、20歳に到達するまで対象となります。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 母(父)が死亡した児童
  3. 母(父)が一定程度の重度の障害の状態にある児童
  4. 母(父)の生死が明らかでない児童
  5. 母(父)が1年以上遺棄している児童
  6. 母(父)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 母(父)が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 上記1~8以外の母(父)が明らかでない児童

なお、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 対象児童等と同一世帯で、最も所得の高い方が、所得制限限度額を超えていないこと
    ※ 所得制限限度額は下記の参考ホームページ「鹿児島県:児童扶養手当について」でご確認ください。
  • 対象児童と申請者が日本国内に住んでいること
  • 婚姻の届出がないこと
    ※ 婚姻の届出がなくても、内縁関係や同居などの事実上の婚姻関係にある場合は対象となりません。
  • 児童が里親に委託されたり、母子生活支援施設・保育所・通所施設以外の児童福祉施設等に入所していないこと

申請に必要な書類

お住まいの市町村によって必要な書類が異なりますので、詳しくは下記の参考ホームページをご覧ください。

申請窓口

市町村の保健福祉担当課または子育て支援担当課

市町村担当窓口一覧

参考ホームページ

市町村(制度のご案内をしている市町村ホームページ)

ポイント

  • 毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出する必要があります。提出しないと、11月分から手当を受給できなくなります。また、2年間提出しないと受給資格がなくなりますので気をつけましょう。

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  • 乳児
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  • 小学生以上

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