重度心身障害者医療費助成制度

制度概要

重度心身障害児(者)に要する各種健康保険法における医療費の自己負担額を助成する制度です。
市町村から受給者証の交付を受け、受診した医療機関へ受給者証を提示して、市町村へ重度心身障害者医療費助成金支給申請書を提出すると、支払った医療費の自己負担額が後日払い戻されます。

※助成を受けるためには、市町村での登録が必要です。

自己負担額について

自己負担額は受療した医療機関へ支払う必要がありますが、後日、登録された口座へ振り込まれます。

対象者

次のいずれかに該当する方(年齢制限はありません。)

  • 身体障害者手帳の1級又は2級をお持ちの方
  • 知能指数35以下と判定された方(療育手帳のA1、A2、Aをお持ちの方)
  • 身体障害者手帳の3級をお持ちで、知能指数50以下と判定された方(療育手帳のB1をお持ちの方)

※ 生活保護を受給している方は対象となりません。
※ なお、住民税非課税世帯の未就学児については、医療機関等における窓口負担がゼロになる、子ども医療給付制度を利用できます。

申請に必要な書類

お住いの市町村によって必要な書類が異なりますので、詳しくは下記の参考ホームページをご覧ください。

申請窓口

市町村の障害福祉担当課

市町村担当窓口一覧

参考ホームページ          

市町村(制度のご案内をしている市町村ホームページ)

ポイント

  • 医療費助成の対象となる場合は、障害者手帳等の交付を受ける際に、受給者証の申請を行うとよいでしょう。
  • 助成金の申請期限は、各市町村で異なるため確認が必要です。
  • 各制度には公費負担の優先順位があります。「乳幼児医療費助成制度」や「ひとり親家庭等医療費助成制度」の受給者証(資格者証)もお持ちの場合は、「重度心身障害者医療費助成制度」の受給者証を優先して提示してください。
    ※ 令和3年4月以降、非課税世帯の未就学児・小学生・中学生・高校生(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)に要する医療費に限っては、「子ども医療給付制度」の受給者証(切替後)を優先して提示してください。(医療機関への支払いが不要になります。)

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