乳幼児医療費助成制度(子ども医療費助成制度)

制度概要

子どもに要する保険診療に係る自己負担額について、全部または一部を助成する制度です。市町村から乳幼児医療費(子ども医療費)受給者証の交付を受け、医療機関・薬局等に提示すると、支払った医療費の全部または一部が後日払い戻されます。

自己負担額について

子ども1人当たり月額0円~3,000円の自己負担上限額が設定されます。(市町村によって異なります。)
保険診療に係る自己負担額は受療した医療機関へ支払う必要がありますが、月ごとに自己負担額を超えた額が、後日、登録された口座へ振り込まれます。

対象者

市町村が指定する年齢に達する日以降の最初の3月31日までの子ども
※ お住まいの市町村によって対象年齢が異なりますので、詳しくは下記の参考ホームページをご覧ください。
※ なお、住民税非課税世帯の未就学児・小学生・中学生・高校生(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)については、自己負担額を医療機関等の窓口で支払う必要のない、子ども医療給付制度を利用できます。

申請に必要な書類

受給者証の交付申請に必要なもの

  • 申請書
  • 対象となる子どもの保険証
  • 受給者(保護者)の預金通帳などの振込先がわかるもの   等

※ 詳細は、各市町村の申請窓口にお問い合わせいただくか、下記の参考ホームページをご覧ください。
※ 他の市町村から転入する場合は、保護者の前住所地の課税証明書が必要になることがありますので、お住まいの市町村へお問い合わせください。

申請窓口

市町村の保健福祉担当課または子育て支援担当課

市町村担当窓口一覧

参考ホームページ

市町村(制度のご案内をしている市町村ホームページ)

ポイント

  • 県外の医療機関を受診した場合の助成金は自動的に振り込まれないので、受給者証・印鑑・医療機関等の領収証を市町村に持参して助成金の申請を行う必要があります。
  • 住所、保険証、振込口座などに変更がある場合は、市町村での手続きが必要になります。

年齢で探す

  • 乳児
  • 未就学児
  • 小学生以上

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