制度概要
子どもに要する保健診療に係る自己負担額について、助成する制度です。
市町村から受給資格者証の交付を受け、県内の医療機関・薬局等に提示すると、市町村が定める自己負担額(無料)で医療サービスを受けることができます。
対象者
市町村が指定する年齢に達する日以降の最初の3月31日までの子ども
※ お住まいの市町村によって対象年齢が異なりますので、詳しくは下記の参考ホームページをご覧ください。
※ なお、住民税非課税世帯の未就学児・小学生・中学生・高校生(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)については、自己負担額を医療機関等の窓口で支払う必要のない、子ども医療給付制度を利用できます。
申請に必要な書類
受給者証の交付申請に必要なもの
- 申請書
- 対象となる子どもの保険証
- 受給者(保護者)の預金通帳などの振込先がわかるもの 等
※ 詳細は、各市町村の申請窓口にお問い合わせいただくか、下記の参考ホームページをご覧ください。
※ 他の市町村から転入する場合は、保護者の前住所地の課税証明書が必要になることがありますので、お住まいの市町村へお問い合わせください。
申請窓口
市町村の保健福祉担当課または子育て支援担当課
参考ホームページ
市町村(制度のご案内をしている市町村ホームページ)
- 鹿児島市
- 鹿屋市
- 出水市
- 指宿市
- 西之表市
- 垂水市
- 日置市
- 曽於市
- 霧島市
- いちき串木野市
- 南さつま市
- 志布志市
- 奄美市
- 南九州市
- 伊佐市
- 姶良市
- 三島村
- 十島村
- さつま町
- 長島町
- 湧水町
- 東串良町
- 南大隅町
- 肝付町
- 中種子町
- 南種子町
- 屋久島町
- 大和村
- 宇検村
- 龍郷町
- 喜界町
- 伊仙町
- 和泊町
- 知名町
- 与論町
ポイント
- 県内医療機関等の窓口で受給資格者証の提示がない場合、県外の医療機関を受診した場合は、いったん窓口で自己負担額を支払い、市町村の担当窓口で還付手続きが必要です。
- 住所、保険証、振込口座などに変更がある場合は、市町村での手続きが必要になります。