制度概要
精神疾患のある方が各種サービスを受けるために必要な手帳です。精神障害者保健福祉手帳は、障害程度の重い順に1級から3級まであります。
対象者
次のような精神疾患により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある児童等
※ 精神障害に係る初診日から6か月を経過している必要があります。
- 統合失調症
- うつ病・躁うつ病などの気分障害
- てんかん
- 薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
- その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
申請に必要な書類
- 申請書
- 診断書
(障害年⾦(精神)を受給されている方は、年⾦証書の写しを診断書の代わりとして使⽤できます。その場合は、直近の年金の払込通知書または年金が振り込まれる通帳などの振込状況が確認できる書類の写しも必要になります。また、マイナンバーを活用した情報連携による申請も可能です。) - 印鑑
※ 申請者(対象者本人)と提出者の印鑑が必要です。 - 写真 (縦4×横3センチメートル、上半身・無帽、1年以内に撮影されたもの)
- マイナンバーを確認できるもの
申請窓口
市町村の障害福祉担当課(鹿児島市にお住いの方は鹿児島市保健所)
参考ホームページ
- 鹿児島県:精神障害者保健福祉手帳とは
- 鹿児島県:鹿児島県精神保健福祉センター
利用可能なサービス等
お住いの市町村によってサービスが異なりますので、詳細は直接お問い合わせください。
市町村(制度のご案内をしている市町村ホームページ)
ポイント
- 有効期限は2年間です。有効期限の3か⽉前から更新⼿続きができます。
- 有効期限内で病気や障害が重くなった場合は、等級の変更申請ができます。
- ⾃⽴⽀援医療制度(精神通院医療)と同時申請ができますので、それぞれに必要な書類を準備しましょう。