制度概要
通院による精神医療を続ける必要がある方の、医療費の自己負担を軽減する制度です。
市町村から自立支援医療受給者証の交付を受け、医療機関・薬局・訪問看護ステーションに提示することで保険診療に係る自己負担額が軽減されます。(受給者証に掲載されている施設を利用した場合に限ります。)
自己負担額について
原則、保険診療に係る自己負担額のうち1割を負担しますが、世帯所得に応じて上限を設けています。
対象者
次のような精神障害により、通院による治療を続ける必要がある方(年齢制限はありません。)
- 統合失調症
- うつ病・躁うつ病などの気分障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
- PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
- 知的障害、心理発達の障害
- アルツハイマー型認知症、血管性認知症
- てんかん
など
必要書類
受給者証の交付申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 自立支援医療(精神通院)診断書(指定自立支援医療機関の主治医が作成)
※作成から3ヶ月以内に申請する必要があります。 - 保険証
※社会保険・健康保険・共済組合の場合は、対象児童本人の分が必要です。
※国民健康保険・国民健康保険組合の場合は、対象児童と同じ医療保険に加入している世帯全員の分が必要です。 - 住民税の所得額・課税額証明書
※提出を省略できる場合があります。 - 印鑑
- マイナンバーを確認できるもの
このほかにも、書類が必要となる場合がありますので、詳しくは下記の参考ホームページをご覧ください。
申請窓口
市町村の障害福祉担当課(鹿児島市にお住まいの方は鹿児島市保健所)
参考ホームページ
市町村(制度のご案内をしている市町村ホームページ)
ポイント
- 受給者証の有効期間は1年以内です。有効期間満了後も引き続き自立支援医療を受ける場合は、更新が必要になります。更新は、有効期間満了日の3か月前から受付が始まります。
- 精神障害者保健福祉手帳の申請と同時に自立支援医療(精神通院)の申請を行う場合は、精神障害者保健福祉手帳用の診断書に投薬内容が記載してあれば、自立支援医療(精神通院)の診断書が省略できます。また、前年の申請で診断書を提出していて、治療方針に変更(医療機関の変更・追加、訪問看護の追加)がない場合も、受給者証の有効期間内であれば診断書が省略できます。
- 自立支援医療費受給者証に記載された医療機関・薬局等以外で受療した際の医療費は対象になりません。
- 指定する医療機関は、原則1か所のみですが、精神医療に重複がなく、やむを得ない場合に限り2か所目を指定できます。※主たる指定自立支援医療機関の主治医の意見書が必要です。