制度概要
精神疾患のある方が各種サービスを受けるために必要な手帳です。精神障害者保健福祉手帳は、障害程度の重い順に1級から3級まであります。
対象者
次のような精神疾患により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある児童等
※ 精神障害に係る初診日から6か月を経過している必要があります。
- 統合失調症
- うつ病・躁うつ病などの気分障害
- てんかん
- 薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
- その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
申請に必要な書類
- 申請書
- 診断書
精神疾患を事由とする障害年金を受給されている方は、年⾦証書の写しを診断書の代わりとして使⽤できます。 - 写真 (縦4×横3センチメートル、上半身・無帽、1年以内に撮影されたもの)
- マイナンバーを確認できるもの
申請窓口
市町村の障害福祉担当課(鹿児島市にお住いの方は鹿児島市保健所)
参考ホームページ
- 鹿児島県:精神障害者保健福祉手帳とは
- 鹿児島県:鹿児島県精神保健福祉センター
利用可能なサービス等
お住いの市町村によってサービスが異なりますので、詳細は直接お問い合わせください。
市町村(制度のご案内をしている市町村ホームページ)
- 鹿児島市
- 鹿屋市
- 枕崎市
- 南さつま市
- 阿久根市
- 出水市
- 指宿市
- 西之表市
- 垂水市
- 錦江町
- 十島村
- 薩摩川内市
- さつま町
- 日置市
- 曽於市
- 志布志市
- 大崎町
- 霧島市
- 奄美市
- 大和村
- 南九州市
- 姶良市
- 長島町
- 伊佐市
- 湧水町
- 肝付町
- 南種子町
- 屋久島町
- 和泊町
- 知名町
- 与論町
ポイント
- 有効期限は2年です。有効期限の3か⽉前から更新⼿続きができます。
- 有効期限内で病気や障害が重くなったり、軽くなったりした場合は、等級の変更申請ができます。
- ⾃⽴⽀援医療制度(精神通院医療)と同時申請ができますので、それぞれに必要な書類を準備しましょう。