難病医療費助成制度
制度概要
「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく指定難病の診断基準及び重症度分類に該当する場合に、指定難病に要する医療費を助成する制度です。
県から特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受け、医療機関・薬局・訪問看護ステーションに提示すると、月毎の自己負担上限額を超える額を支払う必要がなくなります。(受給者証に掲載されている施設を利用した場合に限ります。)
なお、受給者証の申請から交付を受けるまでの間に支払った医療費は、償還払の手続きを行うことで自己負担上限額を超える額が払い戻されます。
自己負担額について
対象児の症状と世帯所得に応じて月額0円~30,000円の自己負担上限額が設定されます。
詳しくは下記の参考ホームページをご覧ください。
対象者
指定難病にかかっていると認められ、難病医療費助成の対象として認定を受けた方(年齢制限はありません。)
申請に必要な書類
受給者証の交付申請に必要なもの
- 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規)
- 臨床調査個人票(指定医が作成)
- 保険者からの情報提供に係る同意書(保護者が作成)
- 住民票上の世帯全員分の住民票(発行後6ヶ月以内のもの)
- 所得・課税状況が確認できる書類(所得額・課税額証明書等)
- 保険証の写し
- マイナンバーを確認できるもの
※このほかにも、書類が必要となる場合がありますので、詳しくは下記の参考ホームページをご覧ください。
申請窓口
お住まいの地域を管轄する県保健所(鹿児島市にお住まいの方は鹿児島市保健所)または県難病相談・支援センター
参考ホームページ
- 鹿児島県:難病にかかる「新たな医療費助成制度」
- 鹿児島県:難病相談・支援センター
- 難病情報センター:指定難病患者への医療費助成制度のご案内「医療費助成制度のご案内」をご覧ください。
ポイント
- 申請のための臨床調査個人票を作成する医師は、難病指定医でなければなりません。
- 受給者証に記載された指定医療機関以外で受療した際の医療費については、原則、助成の対象になりません。
- 受療する指定医療機関を受給者証に追加する場合は申請が必要です。追加登録は指定医療機関の申請日以前に遡って適用することができないため、未登録の医療機関を利用する場合は、事前もしくは利用当日中に申請窓口に連絡する必要があります。