制度概要
身体に障がいのある児童または疾患を放置すると将来において障がいを残すと認められる児童の、障がいの除去や軽減のための手術や治療(確実な効果が期待できるもの)に要する医療費の自己負担を軽減する制度です。
市町村から自立支援医療受給者証の交付を受け、医療機関・薬局・訪問看護ステーションに提示することで保険診療に係る自己負担額が軽減されます。(受給者証に掲載されている施設を利用した場合に限ります。)
自己負担額について
原則、保険診療に係る自己負担額のうち1割を負担しますが、世帯所得に応じて上限を設けています。
詳しくは下記の参考ホームページをご覧ください。
対象者
身体に障害のある児童または疾患を放置すると将来において障害を残すと認められる18 歳未満の児童
申請に必要な書類
受給者証の交付申請に必要なもの
- 自立支援医療費支給認定申請書(育成医療)
- 自立支援医療(育成医療)意見書(指定自立支援医療機関の主治医が作成)
- 保険証
※社会保険・健康保険・共済組合の場合は、対象児童本人の分が必要です。
※国民健康保険・国民健康保険組合の場合は、対象児童と同じ医療保険に加入している世帯全員の分が必要です。 - 住民税の所得額・課税額証明書
※提出を省略できる場合があります。 - 印鑑
- マイナンバーを確認できるもの
このほかにも、書類が必要となる場合がありますので、詳しくは下記の参考ホームページをご覧ください。
申請窓口
市町村の母子保健担当課または障害福祉担当課
参考ホームページ
市町村(制度のご案内をしている市町村ホームページ)
- 鹿児島市
- 鹿屋市
- 出水市
- 西之表市
- 垂水市
- 薩摩川内市
- 日置市
- 曽於市
- 霧島市
- いちき串木野市
- 南さつま市
- 枕崎市
- 指宿市
- 志布志市
- 奄美市
- 南九州市
- 十島村
- 伊佐市
- 姶良市
- さつま町
- 湧水町
- 錦江町
- 大崎町
- 肝付町
- 屋久島町
- 知名町
ポイント
- 原則、手術や治療を受ける前に、受給者証の交付を受けるための申請を行う必要があります。
- 自立支援医療費受給者証に記載された医療機関・薬局等以外で受療した際の医療費は対象になりません。
- 同じ病名で複数回手術する場合は、手術後に、その都度申請する必要があります。
- 原則、受療する医療機関等を複数登録することはできません。
- てんかんの外科的手術にも適用されます。
- 自己負担金の一部が、子ども医療費助成制度の対象となる場合があります。