養育医療給付(未熟児養育医療)

制度概要

医師に入院養育が必要と認められた未熟児が指定養育医療機関に入院した場合に、その治療に要した医療費を支給する制度です。
市町村から養育医療券の交付を受け、指定養育医療機関に提示すると、保険診療に係る自己負担額を医療機関の窓口に支払う必要がなくなります(養育医療券に掲載されている医療機関を利用した場合に限ります)。

自己負担額について

市町村において、世帯所得に応じた徴収基準(加算)月額の算定が行われます。
算定の結果、自己負担が生じる場合は、お住まいの市町村から自己負担額の納入についてお知らせがあります。

対象者

出生体重が2,000グラム以下または生活能力が特に薄弱なため、家庭で保育することが難しいとして、医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の乳児

申請に必要な書類

養育医療券の交付申請に必要なもの

  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が作成)
  • 母子健康手帳     等

※詳細は各市町村の申請窓口にお問い合わせいただくか、下記の参考ホームページをご覧ください。

申請窓口

市町村の母子保健担当課

市町村担当窓口一覧

参考ホームページ

市町村(制度のご案内をしている市町村ホームページ)

ポイント

  • 診断名(病名)がつくなど、未熟性以外の症状がある場合は対象外となります。
  • 養育医療券の交付を受けるための申請は、子どもの入院中に行う必要があります。
  • 養育医療券に記載されていない指定養育医療機関に転院する場合は、再申請が必要です。
  • 一定の条件において、医療機関間の搬送費用が給付されることがあります。

年齢で探す

  • 乳児
  • 未就学児
  • 小学生以上

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