特別児童扶養手当

制度概要

身体または精神に中度以上の障害がある20歳未満の児童等を養育している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に手当を支給する制度です。

支給額について
(令和5年度時点)
1級 53,700 円/月
2級 35,760 円/月

※手当の支給は申請月の翌月分から始まり、4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)に登録された口座へ振り込まれます。

対象者

障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3の1級・2級に該当する20歳未満の児童等を養育している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方

なお、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 対象児童等と同一世帯で、最も所得の高い方が、所得制限限度額を超えていないこと
    ※ 所得制限限度額は下記の参考ホームページ「鹿児島県:特別児童扶養手当について」でご確認ください。
  • 対象児童等と申請者が日本国内に住んでいること
  • 児童等が障害を支給事由とする公的年金を受けていないこと
  • 児童等が保育所・通所施設以外の児童福祉施設等に入所していないこと

申請に必要な書類

  1. 認定請求書
  2. 請求者と児童の戸籍謄本
  3. 請求者と児童の世帯全員の住民票の写し
  4. 障害認定診断書
  5. 振込口座申出書

上記に加え、場合により追加で必要な書類があります。

申請窓口

市町村の保健福祉担当課または子育て支援担当課

市町村担当窓口一覧

参考ホームページ

市町村(制度のご案内をしている市町村ホームページ)

ポイント

  • 毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を提出する必要があります。提出しないと、8月分から手当を受給できなくなります。また、2年間提出しないと受給資格がなくなりますので気をつけましょう。
  • 原則として、2年に1回(3月・7月・11月のうち定められた時期までに)対象児童の診断書を市町村に提出して、引き続き手当が受けられるかどうか再認定を受ける必要があります。

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