障害児福祉手当

制度概要

日常生活において常時の介護を必要とする、在宅の20歳未満の重度障害児に手当を支給する制度です。

支給額について
(令和5年度時点)
15,220円/月

※手当の支給は申請月の翌月分から始まり、2月(11~1月分)・5月(2~4月分)・8月(5~7月分)・11月(8~10月分)に登録された口座へ振り込まれます。

対象者

次の1~3のいずれかに該当する在宅の20歳未満の重度障害児

  1. 身体障害者手帳1級・2級(一部該当しない障害があります。)を持っている児童
  2. 療育手帳A1を持っている児童
  3. 上記1、2と同程度の障害がある児童

なお、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 対象児童等と同一世帯であって同一生計にある扶養義務者又は配偶者のうち、最も所得の高い方が、所得制限限度額を超えていないこと
    ※所得制限限度額は下記の参考ホームページ「厚生労働省:障害児福祉手当について」でご確認ください。
  • 児童が障害を支給事由とする公的年金を受け受けていないこと
  • 児童が保育所、通所施設以外の児童福祉施設等に入所していないこと

申請に必要な書類

  • 認定請求書
  • 診断書(指定の様式があります。)
  • 所得状況届(指定の様式があります。)
  • 課税証明書
  • 対象の児童がいる世帯全員の住民票
  • 公的年金の受給が確認できるもの

お住いの市町村によって省略できる書類がありますので、詳しくは下記の参考ホームページをご覧ください。

申請窓口

市町村の障害福祉担当課

市町村担当窓口一覧

参考ホームページ

市町村(制度のご案内をしている市町村ホームページ)

ポイント

  • 毎年8月12日から9月11日までの間に現況届を提出する必要があります。提出しないと、8月分から手当を受給できなくなるので気をつけましょう。

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