身体障害者手帳

制度概要

身体に障害のある方が各種サービスを受けるために必要な手帳です。身体障害者手帳は 1級から6級まであり、県または鹿児島市から交付を受けます。
なお、障害程度の重い順に等級が1級から7級まであり、障害が単体で等級が7級だと身体障害者手帳は交付されません。ただし、7級の障害が2つ以上ある、または7級の障害のほかに6級以上の障害があるなど障害が複数ある場合は、身体障害者手帳が交付されます。

対象者

次の1~10の障害がある(障害の起因となる疾病の発症日から6か月経過するか、主治医から障害が固定したと見なされた)おおむね3歳以上の児童等

※四肢欠損や無眼球などの障害や永続性が明確な障害がある場合は、3歳未満でも対象となります。

  1. 視覚障害
  2. 聴覚または平衡機能の障害
  3. 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
  4. 肢体(上肢・下肢・体幹)不自由
  5. 脳原性運動機能障害
  6. 心臓、じん臓または呼吸器の機能の障害
  7. 肝臓の機能の障害
  8. 小腸の機能の障害
  9. ぼうこうまたは直腸の機能の障害
  10.  ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

申請に必要な書類

  • 申請書
  • 診断書・意見書(指定医が作成)
  • 写真(縦4×横3センチメートル、上半身・無帽、1年以内に撮影されたもの )
    ※障害福祉サービスの提供に当たり、もう一枚写真が必要な場合があります。
  • マイナンバーを確認できるもの

申請窓口

市町村の障害福祉担当課

市町村担当窓口一覧

参考ホームページ

利用可能なサービス等          

お住いの市町村によってサービスが異なりますので、詳細は直接お問い合わせください。

市町村(制度のご案内をしている市町村ホームページ)

ポイント

  • 申請から手帳の交付まで1か月半ほどかかります。障害程度によっては2か月以上かかることがあります。

年齢で探す

  • 乳児
  • 未就学児
  • 小学生以上

ページトップへ

このサイトについて

鹿児島県 子育て支援課
Copyright © Kagoshima Prefecture. All Rights Reserved.
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号(行政庁舎4階)  電話:099-286-2763 ファックス:099-286-5560

かごしま子ども在宅療養ナビ そよかぜ