制度概要
身体に障害のある方が各種サービスを受けるために必要な手帳です。身体障害者手帳は 1級から6級まであり、県または鹿児島市から交付を受けます。
なお、障害程度の重い順に等級が1級から7級まであり、障害が単体で等級が7級だと身体障害者手帳は交付されません。ただし、7級の障害が2つ以上ある、または7級の障害のほかに6級以上の障害があるなど障害が複数ある場合は、身体障害者手帳が交付されます。
対象者
次の1~10の障害がある(障害の起因となる疾病の発症日から6か月経過するか、主治医から障害が固定したと見なされた)おおむね3歳以上の児童等
※四肢欠損や無眼球などの障害や永続性が明確な障害がある場合は、3歳未満でも対象となります。
- 視覚障害
- 聴覚または平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
- 肢体(上肢・下肢・体幹)不自由
- 脳原性運動機能障害
- 心臓、じん臓または呼吸器の機能の障害
- 肝臓の機能の障害
- 小腸の機能の障害
- ぼうこうまたは直腸の機能の障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
申請に必要な書類
- 申請書
- 診断書・意見書(指定医が作成)
- 写真(縦4×横3センチメートル、上半身・無帽、1年以内に撮影されたもの )
※障害福祉サービスの提供に当たり、もう一枚写真が必要な場合があります。 - マイナンバーを確認できるもの
申請窓口
市町村の障害福祉担当課
参考ホームページ
- 鹿児島県:身体障害者の支援
- 鹿児島県:鹿児島県身体障害者更生相談所
利用可能なサービス等
お住いの市町村によってサービスが異なりますので、詳細は直接お問い合わせください。
- 鹿児島県:障害者のための各種割引について
市町村(制度のご案内をしている市町村ホームページ)
- 鹿児島市
- 鹿屋市
- 枕崎市
- 阿久根市
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- 与論町
ポイント
- 申請から手帳の交付まで1か月半ほどかかります。障害程度によっては2か月以上かかることがあります。