療育手帳

制度概要

知的な面で発達の遅れがあると認められた方が各種サービスを受けるために必要な手帳です。療育手帳は、障害程度の重い順にA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)があり、県から市町村を経由して交付を受けます。 

対象者

鹿児島県内に住所があり、下記の機関で知的障害があると判定された児童等
※障害のある方の年齢により障害程度を判定する機関が異なります。

  • 17歳以下の児童は、児童相談所(中央児童相談所・大隅児童相談所・大島児童相談所)
  • 18歳以上の児童等は、知的障害者更生相談所(鹿児島知的障害者更生相談所・大島知的障害者更生相談所)

申請に必要な書類

  • 申請書
  • 写真(縦4×横3センチメートル、上半身・無帽)
  • 印鑑

申請窓口

市町村の障害福祉担当課
※窓口へ相談すると、判定機関や日時について案内があります。

市町村担当窓口一覧

参考ホームページ

利用可能なサービス等         

お住いの市町村によってサービスが異なりますので、詳細は直接お問い合わせください。

市町村(制度のご案内をしている市町村ホームページ)

ポイント

  • 児童相談所や知的障害者更生相談所では、障害程度を判定するために生育歴や社会生活能力の状況の聞き取りのほか、知能検査や発達検査を行います。検査は2~3時間を要しますので、お子さんの体調の良い時に、時間に余裕をもって受けましょう。  
  • 進学等の都合により緊急に手帳が必要な方は、個別に対応してもらえるので、判定機関に相談しましょう。
  • てんかんや発達障害(自閉症・学習障害・注意欠陥多動性障害など)の精神疾患は、精神障害者保健福祉手帳の交付対象に含まれる場合がありますので、必要に応じて相談しましょう。

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