小児慢性特定疾病医療費助成制度

制度概要

小児慢性特定疾病に係る医療費を助成する制度です。
県または鹿児島市から小児慢性特定医療費医療受給者証の交付を受け、医療機関・薬局・訪問看護ステーションに提示すると、月毎の自己負担上限額を超える額を支払う必要がなくなります。(受給者証に掲載されている施設を利用した場合に限ります。)
なお、受給者証の申請から交付を受けるまでの間に支払った医療費は、償還払の手続きを行うことで自己負担上限額を超える額が払い戻されます。

自己負担額について

対象児の症状と世帯所得に応じて、月額0円~15,000円の自己負担上限額が設定されます。
詳しくは、下記の参考ホームページをご覧ください。

対象者

18歳未満の児童等で、小児慢性特定疾病医療費助成の対象として認定を受けた方
※ 18歳到達時点で小児慢性特定疾病医療費助成の認定を受けていて、引き続き治療が必要と認められる場合は、20歳に到達するまで対象となります。

申請に必要な書類

県と市で必要な書類が異なりますので、詳しくは下記の参考ホームページをご覧ください。(以下は必要な書類の一部です。)

  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
    ※国の定める重症患者基準に該当する場合や人工呼吸器等を装着している場合は、別途申請することで、それらに係る医療費も助成対象となることがあります。
  • 小児慢性特定疾病医療意見書(指定医が作成)
  • 同意書(保護者が作成)
  • 保険証の写し
    ※社会保険・健康保険・共済組合の場合は、対象児童本人の分が必要です。
    ※国民健康保険・国民健康保険組合の場合は、対象児童と同じ医療保険に加入している世帯全員の分が必要です。
  • マイナンバーを確認できるもの

申請窓口

  • 鹿児島市以外にお住いの方 → お住まいの地域を管轄する保健所
  • 鹿児島市にお住まいの方 → 鹿児島市 本庁母子保健課

市町村担当窓口一覧

参考ホームページ

ポイント

  • 申請のための医療意見書を作成する医師は、小児慢性特定疾病指定医でなければなりません。
    (事前にかかりつけ医に御相談ください。)
  • 受給者証に記載された指定医療機関以外で受療した際の医療費は、助成の対象になりません。
  • 受療する指定医療機関を受給者証に追加する場合は申請が必要です。追加登録は指定医療機関の申請日以前に遡って適用することができないため、未登録の医療機関を利用する場合は、事前もしくは利用当日中に申請窓口に連絡をする必要があります。
  • 自己負担金の一部が、子ども医療費助成制度の対象となる場合があります。

年齢で探す

  • 乳児
  • 未就学児
  • 小学生以上

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