高額療養費制度

制度概要

医療機関や薬局に支払う医療費が、1か月(歴月:1日から末日まで)で自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。
加入している医療保険から「限度額適用認定証」または「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関にこれらの認定証を提示すると、月毎に自己負担限度額を超える額を支払う必要がなくなります。
なお、認定証の申請から交付を受けるまでの間、自己負担上限額を超えて医療費を支払った場合は、高額療養費の申請を行うことで月毎の自己負担限度額を超える額が払い戻されます。

自己負担額について(70歳未満の方の区分)

被保険者の所得区分によって、自己負担限度額が設定されます。
また、直近の12か月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、その月の自己負担限度額がさらに引き下がります(多数回該当)。詳しくは下記の参考ホームページをご覧ください。
※ただし、加入している医療保険が変わった場合は、多数回該当の月数としては、通算されません。(国保の場合は加入先の都道府県が変わった場合も含みます。)

対象者

公的医療保険の加入者

申請に必要な書類

認定証の交付申請に必要なもの

  • 限度額適用認定申請書
  • 保険証
  • マイナンバーを確認できるもの

※ 高額療養費の申請については、上記のほか、預金通帳などの振込先がわかるものや医療費の領収書(原本)または支払い証明書(原本)が必要になります。
※ このほかにも、書類が必要となる場合がありますので、お持ちの保険証に書かれている保険者へお問合せください。

申請窓口

加入している医療保険によって異なりますので、お持ちの保険証に書かれている保険者へお問合せください。なお、保険証に保険者として市町村名が書かれている場合は、市町村の国民健康保険担当課が窓口になります。

ポイント

  • 保険料の滞納がある場合、認定証が発行されないことがあります。
  • 医療費の支払いが困難な場合は、高額医療費貸付制度を利用できるか保険者へお問合せください。
  • 認定証は、申請した月の初日を適用日として発行されます。申請が遅れた場合は、すぐに医療機関窓口へ相談しましょう。入院・外来受診した月に手続きできれば、初日から適用となります。

参考ホームページ

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