制度概要
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して,日常生活における言語獲得,コミュニケーション能力の向上,知識技能の習得等に寄与するため,補聴器購入費用の一部を助成します。
◎ 助成対象について
新規及び更新時の補聴器の購入費
※ 耐用年数(5年)を経過しない補聴器の再購入費や修理費は対象外です。
◎ 助成金額
基準価格(以下の別表)と補聴器購入費のいずれか低い額の3分の2の額
対象者
以下の要件を全て満たす児童
① 18歳未満で,鹿児島県内に住所を有していること。
② 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で,身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし,医師が必要と認めた場合は30デシベル未満も対象とする。
③ 補聴器の装用により,言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の指定医師から判断されていること。
※ 市町村民税所得割額46万円以上の者が同一世帯にいる場合は対象外とします。
申請に必要な書類
・交付申請書
・指定医師意見書
・見積書(意見書の処方に基づき,補聴器の販売業者が作成したもの)
・その他市町村が必要と認めるもの
申請窓口
各市町村の障害福祉担当課
令和5年9月1日現在、県内41市町村が事業を実施しています。
【実施している市町村】
鹿児島市,鹿屋市,枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,西之表市,垂水市,薩摩川内市,日置市,曽於市,霧島市,いちき串木野市,南さつま市,志布志市,奄美市,南九州市,伊佐市,姶良市,十島村,さつま町,長島町,湧水町,大崎町,錦江町,南大隅町,肝付町,中種子町,南種子町,屋久島町,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町